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生活雑貨の業界紙:リビングタイムス
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2013年09月20日

大規模小売業者の定義 消費税セミナー

大規模小売業者とは、一般消費者によって日常使用される商品の小売業を行う者をいう
・前事業年度で売上高が100億円以上の者で、次ぎのいずれかに該当するもの
・店舗面積3000平方m(東京都特別区と政令指定都市の場合)
・同1500平方m(その他の市町村の場合)
コンビニエンスストア本部などのフランチャイズチェーンの形態をとる事業者を含む