トップ > 組合・団体活動 > 大規模小売業者の定義 消費税セミナー 2013年09月20日 大規模小売業者の定義 消費税セミナー 大規模小売業者とは、一般消費者によって日常使用される商品の小売業を行う者をいう ・前事業年度で売上高が100億円以上の者で、次ぎのいずれかに該当するもの ・店舗面積3000平方m(東京都特別区と政令指定都市の場合) ・同1500平方m(その他の市町村の場合) コンビニエンスストア本部などのフランチャイズチェーンの形態をとる事業者を含む クリックして X で共有 (新しいウィンドウで開きます) X Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます) Facebook クリックして印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷 クリックして友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス 関連 前の記事 次の記事 リビングタイムス2025年11月号 紙面サンプルはこちら リビングタイムス定期購読申込みはこちら ■ カテゴリー アスベル株式会社 35 アピデ株式会社 82 インタビュー 175 タイガー魔法瓶株式会社 141 人事 160 商品 760 天馬株式会社 48 書籍 96 業界のニュース 802 決算・業績・合併・提携など 173 流通・店舗・無店舗 768 組合・団体活動 131 統計・調査・アンケート 376 行政 181 見本市・発表会・セミナー・キャンペーン 643 象印マホービン株式会社 130 ■ リンク集 全国魔法瓶工業組合 日本プラスチック日用品工業組合