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2013年09月20日

総額表示の特例 新旧切り替え時 消費税セミナー

【価格の表示】
総額表示義務の特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置としての表示は、消費者が商品などを選ぶ際に、明瞭に認識できる方法で行う必要がある。
値札の張り替えなどを行う移行期間で、店内の一部の商品について税抜き価格だけの表示や旧税率に基づく税込み価格などの表示をせざるを得ない場合には、税抜き価格のみの表示や旧税率税込み価格などの表示になっているのかを明らかにする必要がある。

【具体的な表示例】
▽税抜き価格のみを表示する場合
1)個々の値札、チラシ、看板、インターネットで税抜き価格であることを明示する。
・〇〇〇円(税抜き価格)
・〇〇〇円(本体価格)
・〇〇〇円+税
・〇〇〇円+消費税

2)店内での掲示、チラシなどでの表示で一括して税抜き価格であることを明示する。
個々の値札、個別の商品価格の部分には、「〇〇〇円」と税抜き価格だけを表示し、別途、消費者が商品を選ぶ際に目に付きやすい場所に、次のような表示が考えられる。
「当店(本チラシ)の価格は全て税抜き表示となっています」

▽旧税率に基づく税込み価格表示されている場合
・新税率の適用後でも一時的に旧税率での税込み価格の表示が残る場合の表示事例。
個々の値札では「〇〇〇円」と旧税率に基づく税込み価格を表示し、別途、消費者が目に付きやすい場所に、次のような表示をすることが考えられる。
「旧税率(5%)に基づく税込み価格を表示している商品はレジで改めて新税率(8%)に基づき精算させていただきます」

・新税率の適用前から新税率に基づく税込み価格の表示をする場合の事例。
個々の値札では「〇〇〇円」と新税率に基づく税込み価格を表示し、別途、消費者が商品を選ぶ際、明瞭に次ぎのような表示をすることが考えられる。
どの商品の価格が新税率の表示となっているかを明らかにする必要がある。
「すでに新税率(8%)に基づく税込み価格を表示している商品については、3月31日まではレジで5%の税率で精算させていただきます」