2019年04月18日
アマゾン「ポイントサービスは任意で」 公取委の調査後
アマゾンジャパン合同会社は出品業者に対して「1パーセント以上のポイントサービスを付加」するよう2019年2月、通知したが、ポイントサービスの原資は出品業者が負担するという規約の変更だったことから、公正取引委員会が調査を開始。
これに対して、アマゾンはおよそ50日経った4月12日、出品者宛に、「出品者様が出品されている商品については、1%のAmazonポイントを付与していただく必要はございません。これまでと同様、出品者様ご自身のご判断で、Amazonポイントを出品商品に設定していただけます」と、変更の通知をした。
公取委が調査をしたのはポイントサービスの負担はアマゾンが負うものではなく、両者が分担しあうものでもない。アマゾンが唐突に、「5月23日の取引から1ポイント以上のサービスを付けるよう」通知したものだった。しかも出品業者が6月初めまでポイント設定をしない場合でもアマゾン側が「プログラムの変更」として、自動的強制的に行うという趣旨であった。
このため、公正取引委員会が「ポイント分の原資を出品者に負担させるのは独占禁止法上の懸念(優越的地位の濫用)」があるとして調査を開始した。
結局、1回目の規約の変更の通知からおよそ50日後、アマゾンは「ポイントサービスは出品者が任意にするもの」と、修正をし、これを受けて公取委は、「当該規約変更に係る上記調査を継続しないこととした」。
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